起業において欠かせないのが、十分な事業資金です。
事業資金がある程度整っていなければ、起業を実現するのは困難でしょう。
通常、事業資金は自己資金で賄うことが一般的ですが、足りない場合は金融機関からの融資や、両親、祖父母、兄弟など親族からの借り入れを選ぶ方もいます。
この記事では、「親族からの借り入れが自己資金に該当するか」という疑問に対し、具体的に説明し、親族から借り入れた際の返済義務や注意すべき点についても取り上げます。
親族からの借り入れを検討している起業家の方は、ぜひ参考にしてください。
親族からの借り入れは自己資金と見なされる?
まず、「自己資金」とは、起業のために自分で蓄えた資金を指します。
通常、事業資金は自己資金をもって準備するものですが、一部の人は親族から借りて賄うことがあります。
しかし、初めての起業では金融機関からの融資を受けるのは容易ではありません。
事業の実績がなく、利益をどれだけ出せるのかや、返済能力があるかどうかが不透明だからです。
そのため、事業計画書の精査に加え、自己資金の割合も厳重に審査されます。
注意すべきなのは、親族からの借り入れが自己資金として認められないこともある点です。
ただし、全てのケースで認められないわけではなく、場合によっては自己資金と見なされることもあります。
例えば、自己資金が多ければ、融資額を引き上げられることもあり、自己資金に加えて少額を親族からの借り入れで補った結果、融資が実現したケースもあります。
実際、自己資金が100万円の場合、親族からの200万円の借り入れにより融資を受けられたケースも報告されています。
親族からの借り入れには返済義務がある
親族からの借り入れは、一般的に金融機関の融資ほど正式な借用書を交わさない傾向があります。
そのため、返済金額や返済期日に関してトラブルが発生する可能性もあります。
とはいえ、親族からの借り入れでも返済義務は発生し、利息も生じることを念頭に置いておきましょう。
借用書や契約書の作成
借用書は、原則として借主が作成します。
親しい関係であっても金銭トラブルを避けるため、借用書や金銭消費者契約書を作成することをお勧めします。
これらの書類は公正証書にすることも可能です。
書面には、借入額、返済期限、期日ごとの返済金額などを明記しましょう。
贈与と見なされる場合
贈与とは、無償で資金を譲渡する行為を指します。
親族から借りる場合、返済期日を明確に決めておかないと、借り入れではなく贈与と判断され、贈与税が課されることがあります。
借りた側と貸した側が返済を意識していても、返済期日が設定されていない場合は贈与とみなされることがあるのです。
金融機関からの融資では、返済期日がないことは通常考えられませんが、親族間ではその限りではありません。
返済を行わないケースでは、贈与税が課されるリスクがあるため注意が必要です。
出資という選択肢もある
借り入れではなく出資として資金調達を行うことも可能です。
例え親族であっても、借り入れの存在が金融機関からの融資に影響を与えることがあります。このような場合には、借り入れではなく出資を選ぶ方が適していることもあります。
ただし、出資を受けると会社が株式会社としての形態を取り、出資者の出資比率が高い場合は株主総会での議決権が影響を及ぼすことがあります。
たとえ親族間であっても、相手に議決権が移行すると、意見の対立が生じるリスクもあります。そのため、出資を受ける際は、自分が過半数の議決権を維持できるように出資比率を検討することが大切です。
親族からの借り入れケーススタディ
親族から借り入れた場合に起こりうる具体的なケースを見てみましょう。それぞれのケースによって対処法が異なります。
元金のみ返済、利息は未払いのケース
金融機関からの融資の場合、元金に加えて利息も含めた返済が求められますが、親族からの借り入れでは、例え毎月元金を返済していても利息分を支払わないことで利益を得ていると見なされ、「利息相当分を贈与された」と判断される場合があります。
この利息部分に贈与税が課せられることもあり、課税対象は110万円を超える金額に対してです。利息分が110万円以下であれば贈与税は発生しません。
元金返済が行われていないケース
親族から借り入れても定期的に返済がされていない場合、その借り入れは正式な貸し借りとは認識されません。
単に返済が滞っている、出世払いといった約束、利益が出たら返すとした口約束などもこれに含まれます。このような場合は贈与と見なされ、元金全額に対して贈与税が課される可能性があります。
贈与税を防ぐためにも、借用書の内容に沿って元金と利息を支払うことが重要です。また、双方の間で専用の口座を設定し、契約通りにお金の流れを管理することで証拠を残しましょう。
贈与税の詳細
贈与税は1年間(1月1日から12月31日)の間に贈与された財産の総額を基準として課されます。
贈与税の計算は、総額から基礎控除額110万円を差し引き、残額に税率をかけて算出します。控除額を超えた場合のみ課税されます。
贈与税率は課税対象額に応じて異なりますが、兄弟や夫婦間、親から未成年の子供への贈与に適用される「一般贈与財産」と、祖父母から成人した孫や親から成人済みの子供への贈与に適用される「特例贈与財産」では税率が異なります。
「一般贈与財産用」の税率は以下の通りです:
【基礎控除後の課税価格】 | 【税率】 | 【控除額】 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
「特例贈与財産用」の税率は次の通りです:
【基礎控除後の課税価格】 | 【税率】 | 【控除額】 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
親族からの事業資金借り入れ時の注意点
親族からの資金借り入れには、いくつか注意すべき点があります。
贈与税を避けるための証拠を残す
贈与税を避けるためには、貸し借りである証拠を明確に残すことが大切です。
借用書を作成し、内容通りに口座を通じて借り入れや返済を行いましょう。利息の支払いや記載があれば、贈与と見なされるリスクを抑えられます。
事業計画を親族へ説明する
金融機関での融資を受ける際は事業計画書が必須ですが、親族からの借り入れ時はそれほど普及していません。しかし、「どれだけの資金をどう使うか」を説明する責任は借りる側にあります。
事業計画を親族に提示することで、計画の具体性を高め、必要な見直しを行うことも可能です。
口約束は避ける
親しい関係だからといって口約束は避け、必ず正式な借用書を準備しましょう。返済計画を明確に示し、記録を残しておくことがトラブル回避に役立ちます。
自己資金も確保する
起業するなら自己資金をしっかりと用意しましょう。
自己資金が十分であれば、親族から借りる必要も減ります。まずは自己資金を確保し、不足分があれば金融機関への融資を検討するのが理想です。
出資は経済的に余裕がある親族に
出資を依頼するなら、経済的に余裕のある方にお願いするのが良いでしょう。出資が成功すれば利益が見込まれますが、失敗すれば資金が戻らない可能性も高いからです。
まとめ
事業資金不足に際して、親族からの借り入れは多くの人が選ぶ選択肢です。
金融機関からの融資も一つの方法ですが、返済条件や金利の負担を理由に親族を頼るケースもあります。
しかし、親族からの借り入れは贈与と見なされる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
贈与税が発生しないよう、借用書を作成し、返済期限と利息を設定することが大切です。