ファクタリング会社と債権回収会社の違いとは?特徴や手数料を徹底解説

企業が資金調達を行うための手段としてファクタリングがありますが、ファクタリングは不良債権を売却することはできません。

不良債権の処理を行うには、債権回収会社(サービサー)が適しています。

このように、債権回収会社とファクタリング会社には大きな違いが存在します。

そこで本記事では、両者の相違点や特徴、手数料について詳しく説明します。

ファクタリング会社と債権回収会社(サービサー)の違いとは?

債権回収会社(サービサー)とファクタリング会社はどちらも債権を扱いますが、役割や目的に違いがあります。

債権回収会社の役割

債権回収会社の役割は、以下の通りです。

主に不良債権の処理を専門とする

債権回収会社は、返済が困難な債権、つまり不良債権を専門に回収します。

不良債権とは、貸付先が返済を怠ったり、回収が難航する債権のことです。

不良債権の割合が増えると、企業の財務状況は悪化し、取引先への支払いが遅延して信頼を失うリスクが高まります。

また、金融機関からの追加融資が受けられない原因となることもあり、倒産のリスクも増大します。

債権回収会社はこのような状況を回避するために、不良債権の管理・回収を行います。

金融機関やクレジットカード会社のサポート役

主に利用するのは、金融機関やクレジットカード会社です。

これらの機関は一般の企業に比べて、不良債権の保有率が高いため、債権回収会社のサービスが欠かせません。

金融機関は数多くの顧客に対して融資を行っており、その中には返済が滞るものが含まれるためです。

そのため、債権回収会社が頻繁に利用されるのです。

法的な基準をクリアする必要がある

債権回収会社として営業を行うためには、法律で定められた条件を満たす必要があります。

その例として、資本金が一定額以上あることや、取締役に弁護士を1人以上置くこと、反社会的組織と無関係であることが挙げられます。

これらの要件を満たした上で、法務省からの認可を受けることで営業が可能となります。

ファクタリング会社の役割

ファクタリング会社の役割は、以下の通りです。

資金繰りに有効な債権を基に迅速な資金調達を支援

ファクタリング会社は、企業が持つ売掛金などの有効な債権をもとに、スピーディーな資金調達をサポートします。

ファクタリング会社は売掛金の価値や顧客の信用を評価し、問題がなければ譲渡契約を締結します。

契約後、ファクタリング会社は手数料を差し引いた金額を利用者に支払い、売掛金の支払期日には売掛金を回収します。

こうした仕組みにより、売掛先からの入金を待たずに資金を得ることが可能です。

中小企業や個人事業主の資金繰りに利用される

ファクタリングは、中小企業や個人事業主にとって有用な手段です。

これらの事業者は、大手企業と比べて資金調達の選択肢が限られており、銀行からの融資も難しいことがあります。

そのため、ファクタリングを利用することで資金繰りの迅速な改善が期待できます。

未回収リスクを引き受ける

ファクタリングは、未回収リスクをファクタリング会社が引き受ける「償還請求権なし」の契約を結ぶことが一般的です。

このため、売掛先が倒産しても、利用者は責任を負いません。

しかし、売掛先からの入金が遅れた場合は、利用者が入金確認や催促を行う必要があります。

法律による業法規制はない

ファクタリング業には特定の業法は存在せず、一般的な民法などの法律に基づいて運営されます。

そのため、法律の範囲内であればファクタリング会社としての営業が可能です。

ファクタリングは合法的な取引とされ、違法ではありません。

債権回収会社(サービサー)について

ここでは、債権回収会社として活動するための条件や、不良債権回収の仕組み、弁護士との違いについて解説します。

債権回収会社として営業する条件

債権回収会社として活動するための要件は、以下の通りです。

  • 資本金が5億円以上である株式会社
  • 法第24条第1項に基づき許可が取り消され、取り消しから5年が経過していない会社は除外
  • 反社会的組織と無関係であること
  • 取締役に少なくとも1名の弁護士がいること
  • 心身の故障がなく、業務を適切に遂行できる者
  • 不正または誠実でない行為を行う恐れがない者

これらは一部の条件に過ぎませんが、すべてを満たし、法務省の許可を取得することで営業が認められます。

債権回収会社が弁護士に代わって不良債権を回収できる仕組み

債権回収会社が弁護士に代わって不良債権の回収を行える背景には、バブル経済の崩壊があります。

1980年代後半、日本の不動産や株価は急騰し、多くの企業や個人がこれらを担保に大量の借り入れを行いました。

しかし1990年代初頭、バブルが崩壊し、資産価値が急落。返済困難に陥る企業や個人が増加し、金融機関には巨額の不良債権が積み上がりました。

金融機関は不良債権の処理が進まず、経営の健全性を保つことが難しくなったため、これを打開するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されました。

この法律により、従来は弁護士のみが行っていた不良債権の回収を、一定の条件下で債権回収会社も行えるようになったのです。

債権回収会社と弁護士の違い

では、債権回収会社と弁護士にはどのような違いがあるのでしょうか。

代理権はあるが裁判は制限される

債権回収会社は代理人としての役割を担うことができますが、裁判における手続きには制約があります。

法的手続きや訴訟を行う際には、弁護士の関与が必要です。

取り扱える債権が限定される

債権回収会社は法律に明記された債権のみを扱うことが可能です。個人間の貸付契約に基づく債権などは取り扱いが制限されます。

対して、弁護士は法律上の権限を持ち、より広範な債権を取り扱うことができます。

副業の禁止

債権回収会社は副業ができません。これは、法務省の許可を受けた業務に集中しなければならないためです。

ただし、業務に支障を来さないと認められた場合は法務大臣の承認を得て副業が認められることもあります。

一方、弁護士は副業が禁止されておらず、届け出をすることで副業が可能です。

再委託・再譲渡の制限

債権回収会社は「債権管理回収業に関する特別措置法」第19条に基づき、債権の管理・回収を他の会社や弁護士以外の者に委託することができません。

そのため、再委託・再譲渡には一定の制限があります。

ファクタリングと債権回収会社(サービサー)の手数料を比較

債権回収会社やファクタリング会社を利用する際には手数料が発生します。ここでは、2者間ファクタリング・3者間ファクタリングの手数料と債権回収会社の買取価格を見ていきます。

2者間ファクタリングの手数料

2者間ファクタリングは、ファクタリング会社と利用者が直接契約する方式です。売掛先の同意は不要で、迅速な資金化が可能です。

その反面、売掛金の存在を売掛先に確認できないため、未回収リスクが高く、手数料は8%~18%と高めに設定されます。

3者間ファクタリングの手数料

3者間ファクタリングは、ファクタリング会社、利用者、売掛先の三者で契約を結ぶ形態です。売掛先の同意を得る必要があり、手続きには時間がかかります。

しかし、売掛先を介することで売掛金の確認が可能なため、手数料は2%~9%と2者間ファクタリングよりも低めです。

債権回収会社の買取価格

債権回収会社の買取金額は、通常、債権額面の2%~3%程度です。これは実質手数料が97%~98%に相当し、ファクタリングに比べて非常に高額です。

例えば、2,000万円の債権を2%の条件で売却した場合、受け取れる金額は40万円となり、額面金額よりも大幅に少なくなります。

資金調達のためにはファクタリングの利用がおすすめ

資金調達や資金不足の解消には、ファクタリングの活用が有効です。ここでは、ファクタリングの利点や利用時の注意点を解説します。

ファクタリングのメリット

ファクタリングを利用することで得られる主な利点は、次の3つです。

  • 最短で即日の資金調達が可能
  • キャッシュフローの改善
  • 未回収リスクを利用者が負わない

最短で即日の資金調達が可能

ファクタリングの大きなメリットは、資金調達のスピードです。2者間ファクタリングであれば、必要書類が整っていれば当日中に資金を受け取ることができます。

この迅速さにより、急な設備投資や大口の注文に対する仕入れ資金、または支払い期限が迫っている場合に大変役立ちます。

キャッシュフローの改善

ファクタリングを利用することにより、売掛金の入金を待つことなく資金化できるため、企業のキャッシュフローが迅速に改善されます。

これにより、運転資金や予期せぬ支出に対応しやすくなり、経営の安定性が高まります。

未回収リスクを利用者が負わない

ファクタリングのもう一つの利点は、利用者が未回収リスクを負わない点です。原則としてファクタリングは「償還請求権なし」の契約形態が主流です。

そのため、売掛先が支払不能に陥った場合でも、利用者は損失を被らないため安心して利用できます。

ファクタリング利用時の注意点

ファクタリングを利用する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 手数料は融資の金利よりも高い
  • 連続的な利用には慎重になるべき
  • 調達できる資金は売掛金の範囲内に限られる

手数料は融資の金利よりも高い

ファクタリングは手数料が高くなる傾向があり、これは銀行融資の金利と比較しても高めに設定されています。一般的に、2者間ファクタリングの手数料は8%~18%、3者間ファクタリングでは2%~9%です。

そのため、ファクタリングを利用する際は、手数料を事前に確認し、総合的なコストを考慮することが重要です。

連続的な利用には慎重になるべき

ファクタリングは高い手数料がかかるため、継続して利用するとコストが増加し、企業の利益を圧迫するリスクがあります。さらに、ファクタリングに依存し続けると、根本的な資金繰りの改善が遅れ、経営の安定性を損なう恐れがあります。

そのため、ファクタリングは一時的な資金繰りの改善策として使用し、長期的な解決策として利用することは避けるべきです。

調達できる資金は売掛金の範囲内に限られる

ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に譲渡することで資金を調達する方法です。そのため、売掛金の額を超える資金調達はできません。

実際に受け取れる金額は、手数料が差し引かれた後の額となるため、大口の資金需要が発生した際には、その範囲内で対応する必要があります。

まとめ

債権回収会社は主に不良債権を回収する役割を持ち、金融機関やクレジットカード会社などの大規模な企業に利用されるケースが多いです。そのため、利用は限定的です。

一方、ファクタリングは資金調達の手段として、法人や個人事業主も幅広く活用することができます。キャッシュフローの改善や資金繰りの強化が求められる場合には、ファクタリングが有効な選択肢です。

ファクタリングを適切に利用し、企業の健全な運営を支える一助とすることをお勧めします。

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