ファクタリングは、企業が保有する売掛金を早期に資金化できる仕組みであり、効果的な資金調達手段として多くの企業で利用されています。
このように、企業経営に役立つファクタリングサービスを専門に提供する会社が多数存在しますが、その一方で、悪質な業者が混在しているのも事実です。
万が一、悪徳業者によるファクタリングサービスを利用してしまった場合、どのようなトラブルが発生する可能性があるのでしょうか。また、問題が生じた際には弁護士に相談するべきかどうかも気になるところです。
今回は、ファクタリングの概要や利点・欠点を再確認し、利用時に考えられるトラブルの事例や、弁護士に相談すべき場面、相談時のポイントについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
ファクタリングの概要とは?
まず、ファクタリングがどのようなサービスかを確認していきましょう。
資金調達の手段としてのファクタリング
ファクタリングは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却することで、支払期限よりも早く資金を受け取れる仕組みです。
売掛金の入金までには通常30~60日を要するため、売上はあるが資金繰りに苦労している企業も少なくありません。このような場合、ファクタリングを利用することで売掛金を速やかに資金化でき、資金調達のスピードアップや経営の安定が期待できます。
ファクタリングの利点
ファクタリングの主な利点には「信用情報に影響がない」点が挙げられます。
銀行からの融資と異なり、ファクタリングは売掛金の売却による取引のため、負債として記録されず、企業の信用情報に影響を及ぼしません。
また、赤字や税金・社会保険の滞納があっても利用できるケースがあり、ファクタリングの審査では売掛先の信用力が重視されるため、利用者自身の財務状況に左右されにくいのが特徴です。
ファクタリングの欠点
ファクタリングのデメリットとしては、手数料の発生が挙げられます。
手数料はファクタリング会社や取引内容によって異なり、売掛先の信用力や支払期日、売掛金の金額により変動します。融資と比較するとコストがかかる可能性もあるため、必要性に応じて利用するかを検討することが重要です。
このほか、「債権譲渡登記の必要性」がデメリットとして挙げられます。売掛金の譲渡が行われたことを証明するための手続きが必要であり、費用がかかる上に登記情報が公開されるため、取引先に知られるリスクがあります。
ファクタリングの方式
ファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2つの方法があります。
2者間ファクタリング
利用者とファクタリング会社の間のみで契約が結ばれる方式です。契約に売掛先が関与しないため、スピーディーな資金調達が可能です。
3者間ファクタリング
利用者とファクタリング会社に加え、売掛先も関与する3者間契約です。売掛先への確認が行われるため、リスクが低減され、手数料も比較的低く設定される傾向にあります。
法的な位置づけ
ファクタリングは「売掛金の早期資金化」という目的に基づく合法的な取引であり、債権譲渡契約として民法により認められています。
悪質なファクタリング会社の存在
ファクタリング業界には悪質な業者も混在しており、高額な手数料の請求や、契約書の不提供といったトラブルが発生することもあります。ファクタリング会社の選定は慎重に行いましょう。
悪質なファクタリング業者とのトラブルの事例
悪質なファクタリング会社と取引をしてしまうと、どのようなトラブルが考えられるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
手数料が法外に高額
悪徳業者と契約すると、通常の相場を超えた高額な手数料を請求される場合があります。
一般的には、2者間ファクタリングの手数料は8%~18%、3者間ファクタリングでは2%~9%程度とされていますが、悪質な業者はこれを大きく超える手数料を要求することもあります。
最初は低い手数料を提示しておきながら、後から引き上げる手口もあり、このような手数料の不透明さがトラブルの原因になることが少なくありません。
契約書が提供されない
通常、契約書は利用者とファクタリング会社の双方で保管するのが基本です。しかし、悪質なファクタリング会社は、契約内容を後から指摘されないように、契約書を利用者に渡さないケースがあります。
これにより、利用者が契約内容を確認できず、不利な条件を押し付けられるリスクが高まります。また、仮に契約書が提供されたとしても内容が曖昧であったり、後から変更を要求されたりすることもあり、トラブルにつながる恐れがあります。
リコース契約を強要される
悪質な業者は、通常は「償還請求権なし」であるファクタリング契約において、リコース契約(償還請求権あり)を強要してくることがあります。
リコース契約では、売掛金の回収ができなかった場合、利用者に返済義務が発生するため、実質的には貸金と同じ性質を持つ契約になります。これがトラブルの大きな原因となり、利用者に予期せぬ負担がかかる可能性があります。
債権譲渡通知を実行される
悪質なファクタリング業者は、契約内容に違反した際に債権譲渡通知を行うと脅すことがあります。
2者間ファクタリングでは通常、売掛先に通知しないことが原則ですが、業者が通知を行うことで、取引先にファクタリングの利用が知られる恐れがあります。これにより、取引先からの信頼を損ない、契約解除や取引停止につながる場合もあります。
違法な取り立てや脅迫を受ける
ファクタリングは債権譲渡契約であるため、貸金業法による規制を受けません。このため、悪質な業者が強引な取り立てや脅迫を行う場合があり、深夜や早朝に執拗な電話や訪問を受けるケースもあります。
これが精神的な負担となり、事業に悪影響を及ぼすリスクもあるため、違法な取り立てに遭遇した場合は、早めに対策を講じることが重要です。
弁護士に相談が必要なケース
悪質なファクタリング会社を利用した場合、資金調達がうまくいかないどころか、資金繰りがさらに悪化することもあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、以下のような場合には早めに弁護士に相談することを検討しましょう。
違法な取り立てや脅迫を受けた場合
1日に何度も電話をかけてきたり、会社や自宅に直接押しかけてくるような取り立てが行われた場合、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士が間に入ることで、トラブルが解決する可能性が高まります。
貸金業と思われる契約をされた場合
ファクタリングの表面上の契約が実際には貸金業とみなされる場合、弁護士に相談することが重要です。貸金業としての手続きが行われていない場合、法律違反の可能性があるため、早期の相談が推奨されます。
債権譲渡通知をちらつかされた場合
契約違反を理由に、債権譲渡通知を行うと脅してくる場合も、弁護士に相談することで状況を改善できるかもしれません。
弁護士に相談する際の注意点
ファクタリング関連のトラブルで弁護士に相談する際は、適正な費用を確認したり、信頼できる弁護士を見つけることが大切です。ファクタリングに詳しい弁護士が少ないため、複数の弁護士から見積もりを取ることも有益です。
まとめ
ファクタリングは売掛金を活用して早期に資金調達できる便利な手段ですが、悪質な業者とのトラブルには十分な注意が必要です。
万が一、問題が発生した場合は、迅速に弁護士に相談することでトラブル解決の可能性が高まります。ファクタリング会社を選ぶ際は慎重に行動し、信頼できる会社と取引するよう心掛けましょう。