ファクタリングを含むあらゆるビジネス取引では、誠実な姿勢が不可欠ですが、残念ながら不正行為や詐欺的な手口も存在します。
他者を欺く行為は明らかに許されませんが、ファクタリングにおいて不正を行った場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか?
ファクタリングに関連する詐欺行為と法的責任
あらゆるビジネス取引には、規範を逸脱する不正行為が潜んでいます。
意図的に不正を行うことはもちろん、無知を理由に許されないケースも多いため、ファクタリングにおいてどのような行為が違法と見なされるのかを理解しておくことが重要です。
請求書の偽造行為
不正に請求書を作成する行為は依然として多く見受けられます。
例えば、実際の取引額よりも高額な請求書を作り出し、ファクタリング会社に提出して資金調達を図ることは違法です。
請求書の偽造自体は偽造罪には該当しない場合が多いですが、詐欺罪は成立します。架空の債権を作り出し、ファクタリング会社を騙して不正な利益を得るためです。
契約書の改ざん
契約書を偽造する場合、どのような法的影響があるでしょうか。
取引先の承諾なく契約書の署名や押印を勝手に作成した場合、「私文書偽造罪」が適用されます。
また、契約内容を無断で変更した場合は「私文書変造罪」となり、債権額を不正に操作するなどの行為が該当します。
公的機関が関与する場合は「公文書偽造罪」が適用され、より厳しい罰則が課せられます。
公的身分証明書の偽造
運転免許証やパスポートなどの公的身分証明書を偽造することは、「公文書偽造罪」に該当します。
これらの書類をファクタリング会社に提出して契約を結ぶ行為は「偽造公文書行使罪」となり、重大な法的責任を負います。
自己の身元を隠す目的での偽造は絶対に避けなければなりません。
銀行通帳の改ざん
自社の銀行通帳を偽造し、虚偽の取引記録をファクタリング会社に提出する行為は「私文書偽造罪」に該当します。
金融機関が発行する通帳や取引履歴を不正に操作することは、法的に厳しく罰せられます。
正確な取引履歴を提出することが求められます。
売掛債権の二重譲渡
既にファクタリング会社Aに売却した売掛債権を、別のファクタリング会社Bに再度売却し、二重に資金を得ようとする行為を二重譲渡と言います。
この場合、通帳や契約書を偽造・改ざんした場合は「私文書偽造罪」または「私文書変造罪」が適用されます。
正式な請求書を使用しても不正な手段で資金を得る行為は「詐欺罪」となります。
債権譲渡登記を行うことで、二重譲渡を防ぐことが可能です。
実際に用いられる不正手口
ファクタリング取引において、利用企業が行う不正行為にはさまざまな手口があります。
具体的にはどのような方法が取られているのでしょうか。
売掛先企業との共謀
単独で不正を行うと発覚しやすいですが、売掛先企業と共謀することで不正が見抜かれにくくなります。
例えば、実際の取引額よりも高額な請求書を作成し、ファクタリング会社から多額の資金を調達、その後差額を分配する手口があります。
この場合、関与する企業双方が「詐欺罪」で罰せられます。
特に手数料が低い3者間ファクタリングを利用することで、詐欺の金額が増大し、犯罪の悪質性が高まります。
二者間ファクタリングの仕組みの悪用
不正のきっかけとして、「売掛先からの入金日を先延ばしにするため」に請求書を改ざんすることがあります。
ファクタリング契約が成立すると、迅速に資金を受け取れますが、売掛金の回収時にファクタリング会社への支払いが遅れると資金不足に陥る可能性があります。
これを避けるために請求書を変更し、入金日を遅らせて猶予を得る手口がありますが、多くのファクタリング会社で不正が発覚しやすく、自社にとって大きなリスクとなります。
法的制裁について
不正行為を行った場合、さまざまな法的制裁が科せられます。
詐欺罪の場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
私文書偽造罪や私文書変造罪では、3か月以上5年以下の懲役が課されることがあります。
さらに、ファクタリング会社から損害賠償を請求される可能性もあり、訴訟に発展すれば多額の賠償金や弁護士費用が必要となります。
ファクタリングを適正に利用するために
不正行為は決して許されませんが、資金繰りの困難さから「発覚しなければ」と不正に手を出すケースもあります。
以下に、ファクタリングを適正に利用するためのポイントを紹介します。
正当な売掛債権の譲渡
ファクタリングでは、取引先との正当な請求書に基づく売掛債権を譲渡します。
金額や支払期限を不正に操作することは違法であり、故意・過失にかかわらず法的責任を負う可能性があります。
経営者だけでなく、従業員全員が正しい取引を心がけ、不正を防ぐことが重要です。
ルールの理解
例えば、1つの売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡できないなど、基本的なルールを正確に理解することが必要です。
手数料の相場を把握し、比較見積もりを取る
ファクタリングの利用には手数料が発生します。
手数料の相場を知り、複数のファクタリング会社から見積もりを取って比較することが大切です。
一般的に、二者間ファクタリングの手数料は8%~18%、三者間ファクタリングでは2%~9%とされています。
契約内容の確認
ファクタリング会社との契約書や約款をしっかりと確認し、不利な条件がないかをチェックすることが重要です。
資金調達の急ぎから不正に走らず、慎重に契約内容を吟味しましょう。
結論
ファクタリングは迅速な資金調達を可能にする有用なサービスですが、適正に利用しなければ不正行為となり、法的な問題に発展する可能性があります。
詐欺罪や私文書偽造罪などの違法行為に該当しないよう、正当な手段でファクタリングを活用しましょう。