包括的なファクタリングは、手形取引の負担を軽減し、支払側企業(利用者)と供給側企業それぞれに多くの利点をもたらす決済方法です。
今回は、包括的なファクタリングの特徴や利用手順、電子記録債権や買戻し型ファクタリングとの違いについてご紹介します。
また、買戻し型ファクタリングのメリットについてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
包括的なファクタリングとは何か?
まず、包括的なファクタリングの概要とその利用手順を説明します。
手形に代わる決済手段としての支払側企業の利用
包括的なファクタリングは、支払側企業(利用者)が手形の代替として活用する決済手段です。
手形取引は、売り手(引受人)と買い手(振出人)の間で行われる支払いの約束を記した書面のことです。
支払期日になると、買い手が手形に記載された金額を支払います。
包括的なファクタリングは、この手形取引に代わり利用されるサービスであり、手形発行に伴うコスト削減や手続きの簡略化などの利点があります。
三社間ファクタリングと基本的な流れは同様
包括的なファクタリングは、三社間ファクタリングと基本的な流れが似ています。
三社間ファクタリングは、「自社(利用者)」「売掛先」「ファクタリング会社」の三者間で契約を結びます。
利用者がファクタリング会社に申し込み、売掛先から承諾を得ることで、自社の保有する売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらえます。
包括的なファクタリングも、「支払側企業(利用者)」「供給側企業」「ファクタリング会社(金融機関)」の三者間で契約を行うため、基本的な流れは同じと言えるでしょう。
ただし、包括的なファクタリングでは支払側企業(利用者)がファクタリング会社(金融機関)に申し込む点で、全く同一ではありません。
包括的なファクタリングの利用手順
包括的なファクタリングの利用手順は以下の通りです。
- 支払側企業(利用者)がファクタリング会社(金融機関)のシステムに登録し、契約を結ぶ
- 供給側企業が支払側企業(利用者)に商品やサービスを提供し、買掛債務が発生する
- 供給側企業が支払側企業(利用者)に代金を請求し、売掛金が発生する
- 供給側企業がファクタリング会社(金融機関)に売掛金を譲渡する
- 支払側企業(利用者)が譲渡を承諾し、ファクタリング会社(金融機関)に支払明細データを送信する
- ファクタリング会社(金融機関)が手数料を差し引いた買取金額を供給側企業に支払う
- 売掛金の支払期日になったら、支払側企業(利用者)がファクタリング会社(金融機関)に売掛金を支払う
包括的なファクタリングを利用するメリット
ここでは、包括的なファクタリングを利用することで得られるメリットを、支払側企業(利用者)と供給側企業に分けて紹介します。
支払側企業(利用者)のメリット
支払側企業(利用者)が得られる主なメリットは以下の5つです。
- 手形発行の手間が省ける
- 企業の信用力が向上する
- 印紙税のコストを削減できる
- 不渡りリスクを低減できる
- 大手金融機関が運営しているため安心して利用できる
手形発行の手間が省ける
手形を発行するためには、金融機関の審査を受けた後に当座預金口座を開設し、宛名や金額の記入、収入印紙の貼付などの手続きが必要です。
これらの手続きは時間と労力を要し、ミスがあると手形が無効になるリスクもあります。
包括的なファクタリングを利用すれば、手形発行の手間を省くことができ、業務効率が向上します。
企業の信用力が向上する
包括的なファクタリングの利用には、ファクタリング会社(金融機関)の厳正な審査があります。
この審査に通過することで、企業としての信用力が高いと認められ、取引先や金融機関からの信頼を得ることができます。
印紙税のコストを削減できる
手形を発行する際には、金額に応じた印紙税がかかります。
例えば、100万円を超え200万円以下の場合、印紙税は400円となります。
取引件数が多い企業では、この印紙税が積み重なり、コスト負担が大きくなります。
包括的なファクタリングを利用すれば、印紙税が不要となり、経費を削減できます。
不渡りリスクを低減できる
手形取引では、支払期日に資金が不足していると不渡りとなり、信用情報に傷がつきます。
不渡りが発生すると、金融機関からの融資が受けにくくなるなどのデメリットがあります。
包括的なファクタリングを利用すれば、手形を発行しないため、不渡りリスクを低減できます。
大手金融機関が運営しているため安心して利用できる
ファクタリング会社の中には、違法な業者も存在しますが、包括的なファクタリングは主に大手金融機関が提供しています。
そのため、安心してサービスを利用することができます。
供給側企業のメリット
供給側企業にも、以下のようなメリットがあります。
- 入金サイクルが短縮され、キャッシュフローが改善する
- 手形管理の手間が省ける
- バランスシートの軽量化が期待できる
- 売掛金の未回収リスクを低減できる
- 与信管理の負担が軽減される
入金サイクルが短縮され、キャッシュフローが改善する
掛取引では、売掛金の入金までに時間がかかるため、資金繰りが悪化する可能性があります。
包括的なファクタリングを利用すれば、早期に資金を受け取ることができ、キャッシュフローの改善につながります。
手形管理の手間が省ける
手形の紛失や管理には細心の注意が必要で、手間がかかります。
包括的なファクタリングを利用することで、手形管理の負担を軽減できます。
バランスシートの軽量化が期待できる
ファクタリングは負債として計上されないため、バランスシートの健全化が期待できます。
これにより、金融機関からの追加融資も受けやすくなります。
売掛金の未回収リスクを低減できる
包括的なファクタリングは、基本的に償還請求権なしの契約であるため、取引先が倒産しても供給側企業が負担を負う必要がありません。
与信管理の負担が軽減される
ファクタリング会社(金融機関)が取引先の信用力を保証してくれるため、自社での与信管理の手間を省くことができます。
包括的なファクタリングのデメリット
メリットが多い包括的なファクタリングですが、デメリットも存在します。
支払側企業(利用者)のデメリット
資金繰りの負担が増える可能性がある
手形取引から包括的なファクタリングに移行すると、支払いサイトが短縮される場合があります。
これにより、一時的に資金繰りの負担が増す可能性があります。
供給側企業のデメリット
導入を自社だけで決定できない
包括的なファクタリングは、支払側企業(利用者)の申し込みが必要であり、供給側企業だけで導入を決めることはできません。
電子記録債権(でんさい)と包括的なファクタリングの違い
包括的なファクタリングと似たサービスに、電子記録債権(でんさい)があります。
電子記録債権(でんさい)とは
でんさいは、株式会社全銀電子債権ネットワークが提供する電子的な債権のことです。
手形に代わる決済手段であり、支払期日に自動的に代金が支払われます。
利用には、支払側企業と供給側企業の双方がでんさいネットに加入する必要があります。
でんさいと包括的なファクタリングの違い
主な違いは、資金化のタイミングと償還請求権の有無です。
でんさいでは、支払期日まで資金を受け取ることができませんが、でんさい割引を利用すれば早期資金化が可能です。
しかし、でんさい割引には償還請求権があり、支払側企業が倒産した場合、供給側企業が負担を負う必要があります。
一方、包括的なファクタリングは、基本的に償還請求権なしの契約であり、供給側企業のリスクが低減されます。
買戻し型ファクタリングと包括的なファクタリングの違い
ファクタリングには様々な種類があり、その中に買戻し型ファクタリングがあります。
利用者がどちらの企業かの違い
買戻し型ファクタリングでは、資金調達を希望する企業(自社)がファクタリング会社に申し込みます。
一方、包括的なファクタリングは、支払側企業が手形発行の手間を省くために利用します。
サービス提供者の違い
買戻し型ファクタリングは、主に専門のファクタリング会社が提供しています。
包括的なファクタリングは、大手金融機関がサービスを提供しており、安心感があります。
買戻し型ファクタリングにおける二社間取引
買戻し型ファクタリングには、二社間ファクタリングと三社間ファクタリングがあります。
二社間ファクタリングでは、売掛先の承諾なしに資金調達が可能であり、迅速な対応が可能です。
買戻し型ファクタリングのメリット
- 迅速な資金調達が可能
- 資金の返済義務がない(償還請求権なしの場合)
- 信用情報に影響がない
迅速な資金調達が可能
買戻し型ファクタリングは、金融機関の融資と比べて審査が迅速で、最短で即日の資金調達が可能です。
資金の返済義務がない
基本的に償還請求権なしの契約であるため、売掛先が倒産しても返済義務は発生しません。
信用情報に影響がない
ファクタリングは融資ではないため、信用情報に影響を与えず、今後の資金調達にも支障がありません。
まとめ
包括的なファクタリングを利用することで、支払側企業(利用者)は手形発行の手間削減、信用力の向上、印紙税コストの削減、不渡りリスクの低減、大手金融機関による安心感などのメリットを得られます。
手形取引を行っている企業は、包括的なファクタリングの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、資金繰りの負担が増す可能性もあるため、事前にキャッシュフローの確認が必要です。
「売掛金の早期資金化を図りたい」という場合は、買戻し型ファクタリングの利用も有効な手段と言えるでしょう。