助成金や補助金は、国や地方自治体が事業者をサポートするために提供する資金のことを指します。
具体的には、助成金は「企業の雇用拡大や職場環境の改善を後押しするための資金」であり、補助金は「設備の導入や事業の拡大を支援するための資金」です。
これらの資金は基本的に返済の必要がないため、資金繰りの改善や資金調達に大いに役立ちます。
法人向けのものが多いと思われがちですが、個人事業主が利用できる種類も存在します。
したがって、「人材の育成や設備投資を考えているが、資金が足りない」という個人事業主の方は、これらの制度を活用することで解決策を見つけられるでしょう。
今回は、個人事業主が利用可能な助成金・補助金について詳しくご紹介します。
具体的な種類や、それぞれを利用するメリット・デメリット、基本的な申請方法まで解説していますので、ぜひ参考にしてください。
助成金・補助金・給付金・支援金の違いについて
まず、助成金、補助金、給付金、支援金の違いを理解しておきましょう。
助成金とは
助成金は、雇用の維持や職場環境の向上、従業員のスキルアップなどを支援するために提供される資金です。
主に、厚生労働省が管轄する「雇用関係の助成金」と、経済産業省が管轄する「研究開発型の助成金」の2種類に分類されます。
助成金の目的は、労働者の安定した雇用を確保することです。
そのため、事業の継続が困難な場合や休業のリスクがある場合に支給される種類が揃っています。
助成金は、金融機関からの融資とは異なり、返済義務がありません。
また、審査がなく、一定の条件や資格を満たしていれば受給可能です。
ただし、基本的に後払いとなるため、申請してすぐに資金を得られるわけではありません。
受給までの間、資金繰りをどうするか考えておく必要があります。
補助金とは
補助金は、設備投資や事業の拡大を支援するために提供される資金です。
主に経済産業省が管轄していますが、他の省庁や地方自治体、民間団体が管轄する種類も存在します。
補助金の目的は、個人事業主や中小企業の活性化です。
幅広い業種の事業者が、経済産業分野での研究開発や地域振興、設備投資を行うための資金の一部を支援しています。
補助金も助成金と同様に返済不要で、後払いである点も共通しています。
しかし、審査があるため、一定の条件や資格を満たしていても必ず受給できるとは限りません。
給付金・支援金とは
給付金や支援金は、大規模な災害や世界的な緊急事態が発生した際に、国や地方自治体から提供される資金です。
例えば、新型コロナウイルス感染症が拡大した際には、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」などが支給されました。
個人事業主が受給可能な「助成金」の例
個人事業主が受給できる助成金には、以下の10種類があります。
いずれも年度によって実施の有無や要件、支給内容、申請期間が変わる可能性があるため、最新の情報を必ず確認してください。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用者のキャリアアップや待遇改善を図る事業主を対象とした助成金です。
「正社員化コース」「障害者正社員化コース」「賃金規定等改定コース」など、全6コースが設けられており、それぞれ助成額が異なります。
共通の受給要件は、「雇用保険適用事業所の事業主であること」「キャリアアップ管理者を設置していること」「キャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けていること」などです。
例えば、正社員化コースの助成額は、中小企業の場合「有期雇用労働者1人あたり80万円(40万円×2期)」「無期雇用労働者1人あたり40万円(20万円×2期)」となっています。
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上を目的とした設備投資(機械設備の導入、コンサルティングの活用、人材育成など)を行い、同時に事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資費用の一部を助成する制度です。
助成額は、「設備投資などにかかった費用×助成率」と「助成上限額」を比較し、いずれか低い方の金額が支給されます。
受給要件は、「中小企業・小規模事業者であること」「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること」「解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと」です。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、従業員に専門的な知識や技術を習得させるために職業訓練を計画的に実施した事業主に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
「人材育成支援コース」「教育訓練休暇等付与コース」など全7コースがあり、それぞれ助成の範囲や受給要件、助成額が異なります。
2024年4月1日から、利用しやすさを向上させるために制度が見直され、「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)の拡充」「人材育成支援コースの申請書類の簡素化」などが実施されました。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済的な理由で事業縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業や教育訓練、出向を行った場合に、その費用を助成する制度です。
助成額は「休業を実施した場合」と「教育訓練を実施した場合」で異なります。
休業の場合は事業主が支払った休業手当の負担額がそのまま反映され、教育訓練の場合は賃金負担額の相当額に中小企業なら2/3、大企業なら1/2を乗じた金額が支給されます。
受給要件は、「雇用保険の適用事業主であること」「売上高または生産量などが、最近3か月間の平均で前年同期比10%以上減少していること」などです。
両立支援等助成金
両立支援等助成金は、従業員が子育てや介護、不妊治療などをしながら働きやすい環境を整備した事業主に、その費用の一部を助成する制度です。
「出生時両立支援コース」「育児休業等支援コース」「介護離職防止支援コース」「不妊治療両立支援コース」など全6コースがあり、それぞれ受給要件や助成額が異なります。
例えば、出生時両立支援コースの助成額は、第1種(男性の育児休業取得)で1人目20万円、2〜3人目で10万円となっています。
第2種(男性育休取得率の上昇等)では、1年以内達成で60万円、2年以内達成で40万円、3年以内達成で20万円が支給されます。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、様々な理由で安定した就職が困難な求職者を一定期間試行的に雇用した事業主に支給される助成金です。
「一般トライアルコース」「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」「若年・女性建設労働者トライアルコース」の全4コースがあり、それぞれ受給要件や助成額が異なります。
例えば、一般トライアルコースの助成額は、対象労働者1人につき月額4万円(最長3か月)で、母子家庭の母または父子家庭の父の場合は月額5万円が支給されます。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、独自で退職金制度を設けられない中小企業が、事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を持てるようにする制度です。
新規加入する事業主や掛金月額を増額する事業主を対象に、掛金の一部を国が助成します。
新規加入の場合、「新規加入助成」として、加入後4か月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を国が助成します。
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合は、「月額変更助成」として、増額分の3分の1を1年間国が助成します。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークなどから紹介された就職困難者を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主を対象とした助成金です。
「特定就職困難者コース」「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」など全5コースがあり、それぞれ受給要件や助成額が異なります。
例えば、特定就職困難者コースの受給要件は、「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者からの紹介で雇い入れること」「雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者として継続雇用が確実であること」などです。
助成額は、対象労働者の類型と企業規模によって異なり、例えば短時間労働者で高年齢者(60歳以上)や母子家庭の母などの場合、中小企業事業主なら40万円、それ以外なら30万円が支給されます。
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金は、雇用が困難な地域に事業所を設置・整備し、その地域に住む求職者を雇い入れた事業主に、一定の助成金を支給する制度です。
「地域雇用開発コース」と「沖縄若年者雇用促進コース」の全2コースがあり、それぞれ受給要件や助成額が異なります。
例えば、地域雇用開発コースの1回目の受給条件は、「同意雇用開発促進地域などに事業所を設置・整備し、地域に住む求職者を雇い入れる計画書を労働局長に提出すること」「設置・整備事業所の完了日における被保険者数が、計画日の前日より3人(創業の場合は2人)以上増加していること」などです。
助成額は、設置・整備費用と増加した対象労働者の数に応じて決まり、例えば費用が300万円以上、労働者の増加人数が5〜9人の場合は80万円が支給されます。
早期再就職支援等助成金
早期再就職支援等助成金は、中途採用の拡大や中途採用者の雇用管理制度の整備に取り組む事業者を対象とした助成金です。
「中途採用拡大コース」「UIJターンコース」など全4コースがあり、それぞれ受給要件や助成額が異なります。
例えば、中途採用拡大コースの助成額は、取り組み内容によって変わり、中途採用率を20ポイント以上上昇させた場合は50万円が支給されます。
さらに、そのうち10ポイントが45歳以上の労働者で、賃金を前職より5%以上上昇させた場合は、100万円が助成されます。
個人事業主が受給可能な「補助金」の例
個人事業主が受給できる補助金には、以下の4つがあります。
いずれも年度によって実施の有無や要件、支給内容、申請期間が変わる可能性があるため、最新の情報を必ず確認してください。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症や円安、国際情勢による物価高騰などの影響で厳しい状況にある中小企業や個人事業主の事業再構築を支援する補助金です。
「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」「産業構造転換枠」など全8枠があり、それぞれ補助率・補助額が異なりますが、基本の受給要件は「事業計画が認定経営革新等支援機関の確認を受けていること」「付加価値額を向上させること」です。
例えば、最低賃金枠の補助率は中小企業が3/4、中堅企業が2/3で、補助額は従業員数に応じて、5人以下で上限500万円、6~20人で上限1,000万円、21人以上で上限1,500万円となっています。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓に取り組む際の費用の一部を補助する制度です。
「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の全5枠があり、それぞれ受給要件と補助率・補助額が異なります。
例えば、通常枠の受給要件は「直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと」「卒業枠で採択され事業を実施した事業者ではないこと」などです。
補助率は対象経費の2/3、補助額の上限は原則50万円で下限はありません。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業などが革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの省力化に必要な設備投資などを支援する補助金です。
「省力化(オーダーメイド)枠」「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」の全3枠があり、基本の受給要件は「付加価値額の年平均成長率が+3%以上」「給与支給総額の年平均成長率が+1.5%以上」「事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上」です。
例えば、グローバル枠の補助率は中小企業が1/2、小規模事業者が2/3で、補助額の上限は3,000万円となっています。
IT導入補助金
IT導入補助金は、様々な経営課題の解決を目的としたITツールの導入を支援する補助金です。
「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「セキュリティ対策推進枠」など全5枠があり、それぞれ受給要件と補助率・補助額が異なります。
例えば、セキュリティ対策推進枠は、サイバー攻撃被害によるリスクを低減するための支援で、補助率は1/2以内、補助額は5万円以上100万円以下です。
個人事業主が利用できるその他の支援
個人事業主が利用できるその他の支援として、以下の3つがあります。
いずれも年度によって実施の有無や要件、支給内容、申請期間が変わる可能性があるため、最新の情報を必ず確認してください。
休業協力・事業継続に関する支援金
休業協力・事業継続に関する支援金は、各都道府県が地域別に設けている制度です。
例えば、兵庫県では「事業継続支援事業」を行っており、中小企業の円滑な事業承継を支援しています。
地域によって内容が異なるため、お住まいの地域で自身が対象となる支援金があるか確認してみましょう。
住居確保給付金
住居確保給付金は、収入が減少した人(個人事業主やフリーランスも含む)の家賃を支援する制度です。
生計維持者が離職・廃業後2年以内、または個人の責任によらず収入が減少した場合に、一定の要件を満たせば市区町村が定める額を上限に、実際の家賃額を原則3か月間支給します。
事業に直接影響を及ぼすものではありませんが、廃業や休業による収入減を補うことができます。
国民健康保険料(税)の減免
一定の要件を満たす場合、国民健康保険料(税)の軽減や減免を受けることができます。
軽減は、所得基準を下回る世帯が対象で、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割または2割を減額できます。
減免は、災害や特別な事情により保険料を納めることが困難な場合が対象です。
市町村国保の場合はお住まいの市町村の窓口、国民健康保険組合の場合は加入している組合や各都道府県の窓口に問い合わせてみましょう。
過去に利用できた給付金の例
給付金は社会情勢に応じて提供されますが、2024年4月現在、利用できる給付金はありません。
以下は、過去に利用可能だった給付金の例です。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
この支援金は、特例貸付を終了した世帯や再貸付が不承認となった世帯に対して支給されました。
3か月間、単身世帯は6万円、2人世帯は8万円、3人以上世帯は10万円が支給されました。
申請受付は2022年12月末で終了しましたが、当時は新型コロナウイルス感染症の影響による収入減を補う制度として多くの人に利用されました。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
この支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業した小学校などに通う子どもを持つ保護者で、“契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者”を支援する制度です。
1日あたり4,177円が支給されました。
申請受付は2023年5月31日で終了しており、現在は利用できません。
持続化給付金
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた事業者に支給された給付金です。
幅広い業種で、法人・個人の両方が対象となり、支給要件を満たせば事業規模別に定められた上限金額内の額が支給されました。
コロナ禍での事業継続を支援する目的で設けられたため、現在は利用できません。
個人事業主が助成金・補助金を利用するメリット
個人事業主が助成金・補助金を活用することには、以下の4つのメリットがあります。
原則として返済不要
助成金や補助金は、金融機関からの融資と異なり、基本的に返済の義務がありません。
これは、多くの助成金や補助金が「企業や労働者が負担する各種保険料・税金」を財源としているためです。
負担した資金が一部還元される仕組みになっているので、返済を心配することなく資金調達が可能です。
経営への干渉がない
助成金や補助金を受給しても、管轄先から見返りを求められたり、経営に干渉されたりすることはありません。
得た資金を自由に事業に活用できるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
人材・設備への投資が可能
個人事業主やフリーランスは、資金不足で人材採用・育成や設備投資が難しい場合があります。
助成金や補助金を利用すれば、返済不要の資金を調達できるため、これらの投資を行いやすくなります。
新規事業への挑戦や、現在の事業の拡大に向けた準備ができるでしょう。
事業の継続が容易に
事業再構築補助金や小規模事業者持続化補助金など、事業の維持・継続を支援する種類もあります。
事業の維持・継続には多額の費用がかかりますが、助成金や補助金を活用することで費用負担を軽減できます。
資金繰りの改善により、事業の継続が容易になるでしょう。
個人事業主が助成金・補助金を利用する際のデメリットと注意点
一方で、助成金・補助金の利用にはデメリットや注意点もあります。
補助金は申請が通らない可能性がある
補助金は予算や採択件数が限られているため、申請しても受給できない場合があります。
特に人気の高い補助金は競争率が高くなるため、確実に受給したい場合は早めの申請が重要です。
原則として後払い
助成金や補助金は基本的に後払いです。
申請してすぐに資金を得られるわけではないため、受給までの資金繰りをどうするか事前に計画しておく必要があります。
手続きが複雑な場合がある
助成金や補助金の申請には、多くの書類や手続きが必要となる場合があります。
個人事業主やフリーランスの場合、通常業務と並行して手続きを行うため、負担に感じることもあるでしょう。
経験者のアドバイスを受けたり、申請時期を工夫するなどして負担を軽減しましょう。
申請期間に注意
助成金や補助金には申請期間が設けられています。
期間内に申し込まなければ受給できず、次回を待つことになります。
また、申請期限ギリギリの提出は避け、余裕を持って申請するよう心掛けましょう。
助成金を申請する際の基本的な流れ
個人事業主が助成金を申請する際の基本的な流れは以下のとおりです。
事前準備を行う
まず、被保険者資格取得の届出や支給要件申立書の提出、支払方法・受取人住所届の提出など、必要な事前準備を行います。
・**被保険者資格取得の届出**
従業員を雇用した際に、厚生年金保険や健康保険に加入するための手続きです。
提出期限は雇用後5日以内です。
・**支給要件申立書の提出**
助成金の受給資格を証明するための書類で、過去に不正受給がないことや反社会的勢力でないことを証明します。
・**支払方法・受取人住所届の提出**
事業所番号や法人口座の情報を記載する書類で、助成金の振込先を指定します。
1. 実施計画の作成・届出
申請したい助成金の受給要件に合わせて、実施計画を作成し、ハローワークや労働局に提出します。
2. 計画の実行
実施計画に基づいて、計画を実行します。
教育訓練の場合は、受講証明書や領収書など、実施した証拠を保管しておきましょう。
3. 支給申請・審査
計画を実行したら、支給申請書と必要書類をハローワークや労働局に提出します。
その後、労働局で審査が行われ、不備があれば追加提出を求められます。
4. 支給
審査に通過すると、支給決定通知書が届き、指定の法人口座に助成金が振り込まれます。
補助金を申請する際の基本的な流れ
個人事業主が補助金を申請する際の基本的な流れは以下のとおりです。
1. 公募情報の確認
まず、公募されている補助金の情報を収集し、自分の事業に適したものを選びます。
2. 申請書類の準備・提出
公募要領や申請書を確認し、必要書類を揃えて事務局に提出します。
3. 審査・採択
提出された申請書は審査委員会で審査され、採択事業者が決定します。
4. 交付申請
採択されたら、補助金交付規程を確認し、交付申請書を提出します。
5. 事業の実施
交付決定通知を受け取ったら、補助事業を開始します。
事業内容を変更する場合は、事前に計画変更申請を行います。
6. 実績報告
事業完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出します。
7. 確定検査・補助金の受領
事務局が確定検査を行い、問題がなければ補助金額が確定し、通知が届きます。
請求書を発行し、補助金を受け取ります。
まとめ
助成金や補助金は、法人だけでなく個人事業主も活用できるものがあります。
多くは返済不要で、資金調達や資金繰りの改善に役立ちます。
しかし、申請手続きや受給までの資金繰りなど、注意すべき点もあります。
早急に資金を調達したい場合は、ファクタリングの利用も検討してみてはいかがでしょうか。