企業が資金繰りのために売掛金を譲渡する事例は多く見られます。
通常の取引においては消費税が発生しますが、売掛金の譲渡に際しても同様に消費税がかかるのでしょうか。
この記事では、消費税の基礎的な仕組みや非課税取引の例、消費税が適用される条件、さらに売掛金を利用して資金調達を行うファクタリングのポイントについて詳しく説明します。
消費税の基本的な性質について
消費税は、物品やサービスの消費に伴い発生する間接税で、購入者が実質的な負担者となります。
事業者は代金を消費者から受け取り、その消費税を税務署に納める義務があります。
これは、企業間の取引においても同じことが言えます。
仕入税額控除で消費税負担を軽減する仕組み
消費税の理解を深めるためには、仕入税額控除について知っておくことが重要です。
仕入税額控除とは、販売に伴う消費税額から仕入れ時に支払った消費税を差し引く制度で、結果として消費者が最終的に消費税を負担する形になります。
例えば、商品価格3,300円(うち消費税300円)、仕入れコストが1,100円(うち消費税100円)の場合、最終的に税務署に納める消費税は400円です。
この400円をそのまま納付すると、消費者と事業者がそれぞれ税を負担する形になるため、重複した課税が生じます。
こうした二重課税を防ぐ仕組みが、仕入税額控除です。
通常、消費者に商品が届くまでの過程で製造業者、卸売業者、小売業者といった異なる業者が関わります。
それぞれの段階における消費税は以下のように発生します。
製造業者 | 50,000円(売上)5,000円(消費税①)5,000円(納税額) |
卸売業者 | 70,000円(売上)7,000円(消費税②)50,000円(仕入れ)5,000円(消費税①)2,000円(納税額②-①) |
小売業者 | 100,000円(売上)10,000円(消費税③)70,000円(仕入れ)7,000円(消費税②)3,000円(納税額③-②) |
消費者 | 110,000円(支払い総額)10,000円(負担税額) |
このようにして、消費者の負担額と税務署に納められる消費税は一致する仕組みになっています。
売掛金譲渡における消費税の非課税
売掛金の譲渡に関する対価は非課税です。
理由としては、商品やサービスが提供された時点で消費税がすでに発生しているためです。
こうして、売掛金の譲渡に消費税がかからない仕組みになっています。
消費税が非課税となる3つのケース
消費税が課税されないケースには、「非課税取引」「不課税取引」「免税」の3種類があります。
非課税取引
非課税取引とは、課税対象である取引の中で、社会的な理由から消費税が免除されるものを指します。
具体的には、有価証券の譲渡や支払い手段の譲渡など、国税庁が非課税対象として定める取引が含まれます。
不課税取引
不課税取引は、そもそも消費税の課税対象外である取引を指します。
例として、配当金や寄附金などが該当します。
免税
免税は、一定条件を満たした商品やサービスの取引について、消費税が免除されるものです。
輸出や国際輸送に該当する取引が主な例ですが、輸出関連の取引に限られません。
取引に消費税がかかる4つの条件
消費税が発生する条件は以下の通りです。
国内での取引
日本国内で取引されるものは課税対象です。
資産の所在が国内である場合、課税対象となりますが、国外にある場合は非課税です。
事業者が事業として行う取引
法人や個人事業者が事業目的で行う取引も課税対象です。
自宅の私物を売却する場合は課税対象外です。
対価を伴う取引
反対給付がある取引も課税対象です。
寄附金などは対価ではないため、非課税です。
資産譲渡、貸付、サービス提供
特許や機械などの譲渡、不動産の貸付、運送などのサービス提供も課税対象となります。
これらの条件のうち、1つでも該当する場合は課税対象です。
ファクタリング:売掛金を譲渡して資金を得る手段
資金調達の一手段として、ファクタリングは売掛金を譲渡して資金化する方法です。
以下に、ファクタリングの契約形態やその特徴、活用するメリットを解説します。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリング
ファクタリングには、「2者間」と「3者間」の2種類の契約形式があります。
2者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社のみで契約する方法です。
売掛先を通さないため、迅速な資金調達が可能です。
一方、3者間ファクタリングは、利用者、売掛先、ファクタリング会社の3者で契約を交わします。
売掛先への確認が可能であるため、信頼性が高く手数料も抑えられます。
ファクタリングの活用による利点
ファクタリングの主な利点について説明します。
迅速な資金調達が可能
銀行からの融資は審査があるため、資金を手にするまでに時間がかかります。
ファクタリングでは、売掛金を現金化するため、迅速に資金調達が可能です。
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貸し倒れリスクの軽減
売掛金が回収できずに売掛先が倒産するリスクを回避できます。
ファクタリング会社が買い取ってくれるため、売掛先の倒産時にもリスクを抑えられます。
債権譲渡登記に必要な消費税
ファクタリングには消費税はかかりませんが、債権譲渡登記を行う際には費用が発生するため、消費税も必要となります。
まとめ
売掛金譲渡に際しては、通常の取引と異なり消費税は発生しません。
ただし、債権譲渡登記が必要な場合には消費税が発生することもあるため、注意が必要です。